いじめ防止

いじめ防止

いじめに泣き寝入りしない!いじめ防止対策推進法第8条(学校及び学校の教職員の責務)、第9条(保護者の責務等)を解説

「学校にはどのような責任があるのか」、「保護者にはどのような責任があるのか」、「保護者はいじめに気付いた時、どんな対応をすればよいのか」、法律が想定するいじめ対応について学校と保護者の責任を考えていきます。
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いじめに泣き寝入りしない!いじめ防止対策推進法第5条(国の責務)、第6条(地方公共団体の責務)、第7条(学校の設置者の責務)を解説

国・地方公共団体・学校の設置者の責務を解説します。学校だけに任せていてはいられないいじめ問題。国は、県は、なにをしなければいけないのか。定められた基本方針はどのような内容なのか。大阪市の基本方針を例に、その特徴まで解説。
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いじめに泣き寝入りしない!いじめ防止対策推進法(基本理念)第3条と(いじめの禁止)第4条を解説

いじめは法律で禁止されている。その事実は重い。子どもにとっても「法律」は重たいものですし、大人も指導しやすくなります。その条文が第4条です。また、いじめ防止の基本理念からは、「いじめは誰にでも起こりうるもの」という認識が読み取れます。誰もが被害者にもなれば、加害者にもなる。そして、その周囲にいる観客と傍観者。その立場でもいじめは精神成長に悪影響を与えます。
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いじめに泣き寝入りしない!いじめ防止対策推進法(定義)第2条を解説~どんな行為がいじめにあたるか~

どんな行為がいじめにあたるのか。いじめの定義を確認します。そのためにも、いじめの定義が昔どのようなものであったか、どう変化してきたかという時間の流れから捉えていきます。また、国の基本方針に書かれている、いじめの行為の具体例(一例)も紹介します。
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いじめに泣き寝入りしない!いじめ防止対策推進法(目的)第1条を解説~なぜいじめをしてはいけないのか~

いじめ防止対策推進法の目的を解説します。いじめは個人の尊厳を踏みにじる行為だから禁止されています。個人の尊厳は、日本国憲法で守られる最高位の価値です。そしてこの法律は、徹底的に被害者目線で作られていることもこの目的から確認できます。
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