いじめに泣き寝入りしない!いじめ防止対策推進法(目的)第1条を解説~なぜいじめをしてはいけないのか~

いじめ防止
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はじめに

お母さん
お母さん

いじめについての法律があるって聞いたんですけど

郷原
郷原

いじめ防止対策推進法という法律が2013年にできました。
今回は、この法律の目的を解説します。「目的」は法律の全体を理解するうえで大切ですし、法律の解釈のよりどころになります。

【条文】(目的)第1条

この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

お母さん
お母さん

もう少しわかりやすくしてもらえますか?

郷原
郷原

下に解説していきますね。

【解説】(目的)第1条

被害児童等の目線

目的条項ですので、この法律が何のために存在し、内容がどのようなものかの概要を示しています。


大切なのは、被害児童等の目線に立っているという点です。被害児童等の目線から、いじめとは、

①いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害するものであること
②その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであること
③その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであること

を指摘しています。

児童等の尊厳の保持

上に引用した条文には、「児童等の尊厳を保持するため」と書いてありました。この文言から、いじめが人間の尊厳を害するものであるという考えが背景にあることがわかります。

人間の尊厳(個人の尊厳)は、日本国憲法で守ることが約束され、大切な価値であると認められているものです。いじめは、日本国憲法が守ると決めた個人の尊厳を侵害する行為だということがこの法律からわかります。

郷原
郷原

日本国憲法は、この国でいちばん大切な、国と国民(私たち)の約束です。

その約束に、個人の尊厳は大切にすると書いてあります。

はむた
はむた

もっというと、「個人の尊厳」は、日本において最高の価値基準とされているんだな。あらゆる考え方の中で、最優先に守られないといけないのが、一人ひとりを人間として大切にするという考えなんだな。

そして、なぜいじめをしてはいけないのかという問いに、この法律は「個人の尊厳を侵害する行為だから」という風に答えているわけです。

防止等の意味

この法律は、いじめ防止対策推進法という名称ですが、対策の3本柱は、

①未然防止(13条・21条など)②早期発見(16条)③対処・措置(23条)

であることも、この第1条で示されています。

郷原
郷原

詳しくは、各条文の解説で説明しますね!

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