はじめに

フリースクールに通うと、学校に出席したことになると聞きました

フリースクールに通うことで、在籍校で出席扱いになることがあります。
出席扱い以外にも、フリースクールに通うための定期券、定期テストの成績反映など、フリースクールに通う子どもたちの学校連携について解説していきます。
学校との連携

学校とフリースクールの連携をどうするのかは、「文部科学省の通知」を読めばいいんだな。なお、通知の背景には、「教育機会確保法」とその基本指針(文部科学省策定)があるんだな。
教育機会確保法
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文部科学省「基本指針」
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「不登校児童生徒への支援の在り方について(文部科学省通知)」令和元年10月25日

児童生徒の才能や能力に応じて,それぞれの可能性を伸ばせるよう,本人の希望を尊重した上で,場合によっては,教育支援センターや不登校特例校,ICTを活用した学習支援,フリースクール,中学校夜間学級(以下,「夜間中学」という。)での受入れなど,様々な関係機関等を活用し社会的自立への支援を行うこと。その際,フリースクールなどの民間施設やNPO等と積極的に連携し,相互に協力・補完することの意義は大きいこと
「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日

学校での教育を基本としつつも、他の関係機関での受け入れが必要であることも「基本的な考え方」として確認されています。
出席扱い
出席扱いの仕組み
現在、フリースクールに通う子どもについては、多くの学校で出席扱いが認められています。判断は校長先生にゆだねられており、フリースクールと校長先生の連携が不可欠です。
義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において,指導・助言等を受けている場合の指導要録上の出席扱いについては,別記1によるものとし,高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において,指導・助言等を受けている場合の指導要録上の出席扱いについては,「高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について」(平成21年3月12日付け文部科学省初等中等教育局長通知)によるものとすること
「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日
(別記1)
義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて
1 趣旨
不登校児童生徒の中には,学校外の施設において相談・指導を受け,社会的な自立に向け懸命の努力を続けている者もおり,このような児童生徒の努力を学校として評価し支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たす場合に,これらの施設において相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとすることができることとする。
別記1

出席扱いされるためには、要件があるんだな。

高等学校については、別の通知で要件が規定されていますがおよそ同様の内容です。ただし、現実の運用は小中学校に比べて高等学校の方が厳しくなっています。
出席扱いのための要件
① 当該施設(教育支援センターかフリースクール)が社会的な自立を目指すものであること
② 不登校児童生徒が登校を希望した際に円滑な学校復帰が可能となるような適切な支援を実施していること
③ 保護者と学校の十分な連携・協力関係があること
④ 教育支援センター等の公的機関か、民間施設であること
(ただし,民間施設の場合、適切かを校長が教育委員会と連携して判断する)
⑤ 通所又は入所が前提であること
なお、フリースクールが適切な施設であるか判断するガイドラインが文部科学省から出ています。県でガイドラインを用意しているところもあります。
民間施設についてのガイドライン

レイパスでは、出席扱いを断られたことはないんだな。
教育委員会の人も、学校の先生たちもとても協力的なのが実態なんだな。
出席扱いと進学
出席扱いになるか欠席となるかが気になる、一番の理由は進学との関連だと思います。

欠席日数が多いと、高校進学で不利ですよね
大阪における高校受験と欠席日数の関係についてですが、
・偏差値上位の高校ほど、欠席日数は考慮されにくい
・下に行くほど、欠席日数が考慮されるケースが増えるが決定打にはならない
(レイパス調べ)

出席扱いされるべき時は求めるが、固執するほどのことでもないんだな。
卒業
フリースクールは国が認める「学校」ではないため、フリースクールを卒業しても学歴上「○○フリースクール卒業」とはなりません。在籍している学校の卒業となります。
なお、小学校・中学校にも、原級留め置き制度(いわゆる留年)がありますが、これは本人を助けるための制度であり、本人の意思に反して留年させられることはありません。つまり、フリースクールで出席扱いされていようとなかろうと、「卒業」はできるということになります。
高等学校の卒業については、各学校の定めによりますが、小学校・中学校のようにはいきません。中退や転校を選択するケースが多いようです。

高等学校については、通信制高校や、そのサポート校の活用といった選択肢もあるんだな。
実習用通学定期
出席扱いされていると、フリースクールまでの実習用通学定期券を購入できます。この実習用通学定期の割引率は、一般的な通学定期と同じです。
実習用通学定期の購入については、以下の図が参考になります(文部科学省初等 中等教育局児童生徒課通知より)


まずは、担任の先生に相談してみるんだな。
成績反映

フリースクールで受験した定期テストは、どんな扱いを受けるのでしょうか
原則、学校の外で受験した定期テストは、そのまま成績反映されず参考点となります。そのため、通知表の付き方は学校にゆだねられます。
しかし、文部科学省の通知には以下のようにあります。
(3)不登校児童生徒に対する効果的な支援の充実
6.不登校児童生徒の学習状況の把握と学習の評価の工夫
不登校児童生徒が教育支援センターや民間施設等の学校外の施設において指導を受けている場合には,当該児童生徒が在籍する学校がその学習の状況等について把握することは,学習支援や進路指導を行う上で重要であること。学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合には,当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり,また,評価の結果を通知表その他の方法により,児童生徒や保護者,当該施設に積極的に伝えたりすることは,児童生徒の学習意欲に応え,自立を支援する上で意義が大きいこと。
「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日

学校としても、フリースクールでの学習を積極的に成績反映させ、子どもたちの学習意欲にこたえることが求められているんだな。
進んでいる一部の学校では、フリースクールで受験した定期テストの点数をそのまま成績反映させてくれている学校もあります。

学校の信頼に、フリースクール側もこたえなければなりません。

子どもにとって一番いいのはどうすることなのか、という視点から周囲の大人が連携してサポートできているモデルなんだな。
ケース会議
レイパスでは、一人ひとりの子どもについてケース会議を行っています。
メンバーは、保護者・学校の先生・レイパスです。子どもの状況を共有し、居場所の確保・適切な学習支援・進路相談などにつなげていきます。

このように、フリースクールが子どもを抱え込まず、オープンにしていくことが子どもの支援において重要なんだな。

次回は、学校連携の実例をご紹介します。
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